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《税務質疑応答》公益法人等へ相続後に寄付した場合の取り扱いについて

Q .

相続後に相続財産を公益法人等へ寄附し、寄附後の課税財産が基礎控除以下となった場合、相続税の申告は不要ですか。

A.  

相続や遺贈によって取得した財産を、国や地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した場合や、特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。

この特例を受けるためには、相続税の申告書に寄附または支出した財産の明細書や一定の証明書類を添付することが必要です。

よって、寄附後に課税財産が基礎控除以下となった場合でも、相続税の申告は必要になります。

一定の証明書類とは、下記のとおりです。

1. 国若しくは地方公共団体または特定の公益法人がその寄附を受けた旨、その寄附を受けた年月日及び財産の明細、その法人の寄附を受けた財産の使用目的を記載した書類

2. 寄附した先が地方独立行政法人や学校法人である場合には、その特定の公益法人に該当するものであることについて所轄主務官庁の証明した書類

 なお、相続税の申告書の第14表が寄附又は支出した財産の明細書になっています。

以上

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