公開日:

《税務質疑応答》半血兄弟姉妹の法定相続分について

Q .

半血兄弟姉妹の法定相続分について教えてください。
また、片親との養子縁組をした場合にも半血兄弟姉妹と同様の法定相続分となりますか。

A.

半血兄弟姉妹の相続分について、民法では次のように規定されています。

「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」(民法900条4号但し書き)

つまり半血兄弟姉妹の法定相続分は、全血兄弟姉妹の法定相続分の二分の一となります。

例1:
 夫甲と前妻乙の間には子Aと子Bと子Cがおり、夫甲と後妻丙との間には子Dがいるとします。
 このとき子Aを被相続人とする相続が発生した場合の子B、子C、子Dの法定相続分は次のようになります。(夫甲、前妻乙、後妻丙は既に死亡しており、子Aには配偶者も子もいないものとする。)
 子B:五分の二(全血兄弟姉妹)
 子C:五分の二(全血兄弟姉妹)
 子D:五分の一(半血兄弟姉妹)

また、民法に規定する法定相続分には実子、養子で取り扱いの区別はありません。
つまり、片親との養子縁組をした場合、「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹」の取り扱いとなります。半血兄弟姉妹と考え方は同じです。
 
例2:
夫甲と前妻乙の間には子Aと子Bがおり、夫甲と後妻丙との間には子Cがいます。
さらに夫甲には養子Dがいるとします。(養子Dは前妻乙、後妻丙とは養子縁組をしていないものとする。)
このとき子Aを被相続人とする相続が発生した場合の子B、子C、養子Dの相続分は次のようになります。(夫甲、前妻乙、後妻丙は既に死亡しており、子Aには配偶者も子もいないものとする。)
 子B: 二分の一(全血兄弟姉妹)
 子C: 四分の一(半血兄弟姉妹)
 養子D:四分の一(半血兄弟姉妹)

お問い合わせ
ご相談・ご質問、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0120-958-583
0120-958-583
受付時間:9:00~18:00(平日)
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォーム