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《税務質疑応答》特例贈与財産の贈与を受けた場合の添付資料について

Q.

平成28年中に母から贈与を受けました。平成27年からは、直系卑属であることを証明する書類が必要と聞きましたが、200万円の贈与の場合でも必要でしょうか。

A.

200万円の贈与の場合は、直系卑属に該当することを証する書類の添付は必要ありません。(措規23条の5の5②)

[解説]
 受贈者が20歳以上(贈与年の1月1日時点)で、下記のいずれかに該当する場合のみ、直系卑属に該当することを証する書類の添付が必要になります。

1. 「特例贈与財産(※)」のみの贈与を受けた場合で、その財産の価額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の課税価格が 300万円を超えるとき

2. 「一般贈与財産」と「特例贈与財産(※)」の両方の贈与を受けた場合で、その両方の財産の価額の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の課税価格が300万円を超えるとき

(※)特例贈与財産・・・直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産

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