Q.
海外勤務が決まったAさんは有価証券を1億円以上持っており、国外転出時課税の対象となります。
Aさんはいつまでに確定申告書を提出しなければなりませんか。
A.
国外転出時課税の対象となる方については、国外転出の時までに納税管理人の届出をするかどうかにより、申告期限が異なります。
具体的には次の1. 又は2. のようになります。
1. 国外転出の時までに納税管理人の届出をした場合
国外転出をした年分の確定申告期限(翌年3月15日)までに、その年の各種所得に国外転出時課税の適用による所得を含めて確定申告及び納税をする必要があります。
2. 納税管理人の届出をしないで国外転出をする場合
国外転出の時までに、その年の1月1日から国外転出の時までにおける各種所得について、国外転出時課税の適用による所得を含めて準確定申告及び納税をする必要があります。
なお、海外勤務となる方の確定申告書の提出期限は上記のとおりですが、税金の納付にあたって、国外転出時課税における「納税の猶予(納税が国外転出の日から5年間猶予)」の適用が受けられるのは、国外転出の時までに納税管理人の届出をし、かつ確定申告期限までに納税猶予分の税額相当額を担保に供した方に限られますのでご注意ください。
参考条文等:国通法117、所法60の2、120、127、137の2