Q.
11月決算の当社は、平成28年3月中に自社の空き地にアスファルト舗装工事を完了させ、平成28年4月1日から駐車場として貸付を開始しました。
このアスファルト舗装を構築物として償却する場合、償却方法は定率法、定額法どちらで行いますか。
なお、償却方法の選定届出は提出していません。
A.
平成28年度の税制改正にて、平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備及び構築物の償却方法は、『定額法』のみとなりました。
ただし、あくまでこの改正は平成28年4月1日以後に取得する分から適用されるため、それ以前に取得していれば、事業供用が4月1日以後となっても、従来通り定率法で償却することは可能です(法令48の2)。
また、この場合における償却方法の選定の届出を提出していないときの構築物の法定償却方法は、『定率法』です(法令53)。
従って、ご相談のケースにおけるアスファルトの償却方法は、『定率法』にて行うこととなります。