Q.
貸家とその敷地を所有する親A氏が、建物のみを子B氏に贈与し、その後、建物の敷地を使用貸借により貸付けることにし、贈与後、借家人とA氏との建物賃貸借契約を賃借人とB氏との契約に変更し、賃貸収入はB氏で申告することとなりました。
数年後A氏が死亡し、相続によりB氏がその敷地を相続した場合、その敷地の相続税評価は、どうなりますか。また、貸付事業用として小規模宅地等の特例は適用できますか。
貸家の贈与前から借家人の異動は一度もありません。
A.
贈与前から借家人に異動がなく、親A氏と借家人との間の賃貸借契約に基づく借家人の有する敷地利用権が継続されていることから、貸家建付地として評価します。
なお、当該借家人との契約が解除された時点で土地の使用貸借の状態となりますから、それ以後、他の借家人との間で契約を交わしたとしても評価は自用地評価となります。
小規模宅地等の特例については、AとBが生計を一にしている場合は、「被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業の用」に該当するため、適用することができます。
生計を別にしていた場合には、Bに対する土地の貸付は使用貸借であるためAの貸付事業の用には該当せず、適用することはできません。