公開日:

《税務質疑応答》住宅の多世帯同居改修工事の特例の適用について

Q.

私は、私名義の自宅に妻、子供2人、私の両親とともに6人で同居しています。

今回キッチンを1つ増設予定であり、その工事代金は全額私の預金から支払います。

平成28年の税制改正で創設された、住宅の多世帯同居改修工事の特例の適用はできるでしょうか。

なお、トイレは既に2つあり、今回の工事費用は50万円を超えるものとします。

A.

平成28年度税制改正にて、すでにある特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例などに『多世帯同居改修工事等』が追加されました。

内容は、多世帯同居に対応した住宅リフォームに関し、借入金を利用してリフォームを行った場合や、自己資金でリフォームを行った場合の税額控除制度の導入です。

[所得税の額から控除できる金額]

(1) 借入金:住宅借入金等の年末残高の1~2%(借入金の年末残高の上限は1,000万円)

(2) 自己資金:標準的な工事費用相当額の10%(工事費用相当額の上限は250万円)
 多世帯同居改修工事とは、キッチン、浴室、トイレ、玄関が対象工事となっており工事の要件が、
o 対象工事のいずれかを「増設」すること
o 改修後、対象工事のうちいずれか2つ以上が複数になること
o 対象となる工事費用が50万円を超えること(補助金控除後)
となっております。

質問者の場合、質問者の預金から支払われており、要件である対象工事の増設(キッチン)・対象工事2つ以上が複数(キッチン、トイレ)・工事費用が50万円を超えていることから、(2)標準的な工事費用相当額の10%(最大控除額は25万円)の特例の適用が可能です。

ただし、適用可能な時期は平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供した年のみであり、その年分の所得金額が3,000万円を超える方は対象外のため、注意が必要です。

また、その年の前年3年以内に本特例を受けたものは、その年において適用を受けることができません。

参考条文:
措法41の19の3⑤

お問い合わせ
ご相談・ご質問、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0120-958-583
0120-958-583
受付時間:9:00~18:00(平日)
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォーム