Q.
平成28年度改正により、雇用促進税制の適用対象地域が、「同意雇用開発促進地域」に限定されましたが、その地域についての計画期間がそれぞれ異なっています。
次のA社の場合は、どのように判断したらいいのでしょうか。
A社は、長崎県佐世保市に本社があり、3月決算法人です。
佐世保市は、同意雇用開発促進地域に該当しますが、その期間は、平成25年10月1日から平成28年9月30日までとなっています(平成28年5月1日現在)。
平成29年3月期決算において、雇用促進税制の要件である同意雇用開発促進地域内に所在する事業所として適用の可能性があるでしょうか。
A.
同意雇用開発促進地域に該当するかどうかは、「適用年度開始日」の現状で判定することとされています(措法42の12⑤五)。
ご質問の場合、適用年度が平成29年3月期決算であることから、適用年度開始日は「平成28年4月1日」となります。
佐世保市は、平成25年10月1日から平成28年9月30日までが同意雇用開発促進地域に該当することから、適用年度開始日の平成28年4月1日時点でA社は同意雇用開発促進地域に事業所が所在し、適用の可能性があると考えられます。