Q.
中間申告をしなくてよい事業者であっても、任意に年1回の中間申告をする旨の届出書を所轄税務署長に提出した場合には、中間申告及び納付をすることができるとのことですが、その適用開始時期、届出の期限を教えてください。
また、一度届出をした場合、翌年以降も中間申告が必要となりますか。
A.
○適用開始時期
任意の中間申告制度は個人事業者の場合には平成27年分から、また、事業年度が1年の法人については平成26年4月1日以後開始する課税期間から適用されます。
○届出の期限
任意の中間申告書を提出する旨の届出書は、その適用を受けようとする課税期間開始の日以後6ヶ月以内に納税地の所轄税務署長に提出してください。
例として、
平成29年から適用を受けようとする個人事業者は、平成29年6月30日まで
平成28年4月1日に事業年度が開始する法人は、平成28年9月30日まで
が提出期限となります。
○一度届出をした場合、翌年以降も中間申告が必要か?
一度任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出した場合には、その届出の効力は次のいずれかに該当しない限り失いません。
• 任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合
• 任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出した事業者が、この任意の中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合
つまり、翌年以降については任意の中間申告が必要である限り当該申告を行えばよい、という結論になります。
参考条文等:消法42⑧⑨⑪、国税庁HP タックスアンサー 「No.6611 任意の中間申告制度」