Q.
セルフメディケーション税制を適用するに当たり、一定の取組を行うことが要件の1つですが、この取組を行ったことを証明する書類を確定申告の際に提出しなければなりません。
具体的には、どのような書類を提出することになるのでしょうか。
A.
例えば、次のとおりです。
1. インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)
…領収証又は予防接種済証
2. 市区町村のがん検診
…領収証又は結果通知表
3. 職場で受けた定期健康診断
…結果通知表
(注)結果通知表に「定期健康診断」という名称又は「勤務先名称」の記載が必要。
4. 特定健康診査
…領収証又は結果通知表
(注)領収証や結果通知表に「特定健康診査」という名称又は「保険者名」の記載が必要。
5. 人間ドックやがん検診を始めとする各種健診(検診)
…領収証又は結果通知表
(注)領収証や結果通知表に「勤務先名称」又は「保険者名」の記載が必要。
上記3. ~5. については勤務先又は保険者に一定の事項を記載した証明書の交付を受けることで代用することが可能です。
証明書類の詳しいことは、厚生労働省のホームページに掲載している「セルフメディケーション税制Q&A」もご参考ください。
参考条文等:所令262、措法41の17の2、措令26の27の2、措規19の10の2、平28厚生労働省告示第181号