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《税務質疑応答》事業用車両の売却に係わる所得区分について

Q.
私が個人で経営している店の配達車両を買換えたのですが、この買換えに係るもともと所有していた車両の売却損は、私の事業所得に含めて計算すればよいのでしょうか。
A.
事業所得ではなく、譲渡所得になります。

[解説]
個人の事業用として利用している車両については、棚卸資産に該当しないため、その売却損益は譲渡所得として区分されます。

参考条文等:所法33

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