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《税務質疑応答》インボイスに記載すべき事項と、端数処理の注意点

Q. 私は会社で経理を担当しています。
 令和5年(2023年)10月1日から導入されるインボイス制度では、現在の請求書(区分記載請求書)の記載事項に新たな記載事項が加わるそうですが、それはどのような内容でしょうか。

A.インボイス制度導入後は、現在の請求書(区分記載等請求書)の記載事項に加えて、インボイス(適格請求書)発行事業者の「登録番号」と「税率の異なるごとに区分した消費税額」を記載することが必要となります。

[解説]
1.インボイスに記載すべき事項

 2023年10月1日から導入されるインボイス制度では、インボイスを発行する事業者(適格請求書発行事業者)は、国内において商品の販売やサービスの提供等を行った場合には、原則として、その取引の相手方の事業者(消費税免税事業者を除きます)からインボイス(適格請求書)の交付を求められたときは、その商品の販売等にかかるインボイスを交付しなければならないと定められています。

 インボイスに記載すべきとものとして定められている事項(原則)は、次のとおりです。
• ①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
• ②商品の販売等を行った年月日
• ③販売した商品や提供したサービス等の内容(販売した商品が軽減税率対象である場合には、その旨)
• ④商品の販売等にかかる税抜価額又は税込価額を、税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率
• ⑤税率の異なるごとに区分した消費税額
• ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
※インボイスの記載事項は、現行の請求書(区分記載請求書)の記載事項に、上記①の「登録番号」と⑤の「税率の異なるごとに区分した消費税額」が新たに加えられた形となっています。

2.インボイスの端数処理の注意点

 インボイスに記載する消費税額の端数処理は、商品やサービスの明細ごとに行うのではなく、税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額を基礎として算出し、算出した消費税額の1円未満の端数を処理することとされています。

 つまり、消費税額の1円未満の端数処理は、1枚のインボイスにつき、税率の異なるごとにそれぞれ1回のみとされていますので、注意が必要です。

 なお、端数処理の方法(切上げ、切捨て、四捨五入)については、どの方法でも良いこととされています。(国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問46)。

[参考]
新消法57の4、インボイス通達3-12、国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」など

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