本日は、
資産保有型会社または資産運用会社
でも適用対象になる場合を以下記載します。
前日にご案内したような、
形式的に資産保有型会社または
資産運用会社に該当していても、
事業実態があると判定される
次の基準に該当すると
納税猶予の対象と
されます。
例えば不動産関連の法人だと
販売用や賃貸用の不動産を所有する
ことになりますから、以下の4要件を
すべて満たしていれば
納税猶予の適用対象となります。
(1)3年以上継続して事業を行っていること
(2)事業所、店舗、工場その他の固定施設を所有または
賃貸していること
(3)常時使用している従業員が5人以上いること
*上記は親族を含んで判定となります。
(4)自己の名義と計算において、商品販売や役務提供等
あるいは、広告または宣伝による商品販売等に関する
契約の申込みまたは締結の勧誘を行っていること。
加えて、税法においても上記以外に
「個人資産の管理等を行う法人の利用等による
租税回避行為を防止する措置を講ずる」としており、
税法基準で適用除外措置が講じられる可能性もあります。
今のところまでの情報の段階では、
私が使っている優良未上場オーナー向けの資産保全会社は、
適用可能なようですね。
資産保全会社を使ってかつ
相続納税猶予も使う手法を検討したいと
思います。