今日は、税務署が
管理している法人の
「質的管理区分」について
書きたいと思います。
国税庁は、
平成12年度の
法人税調査事務運営から
法人の質的管理区分を5段階から
3段階に再編成しました。
(平成12年度以前)
1 優良申告法人
2 準優良申告法人
3 周期対象除外法人
4 循環接触法人
5 継続管理法人
(平成12年度以後)
1 申告優良法人
2 1と3の中間法人
3 要調査法人
上記のような調査対象法人の
質的区分は、課税当局の事務処理上の
必要性に基づくもので、調査を
受ける納税者にとっては直接関係の
あることではありません。
この質的区分は、
法人に通知されるわけでもないので、
納税者がその申告納税実績について、
課税当局がどのように評価しているか
わからないものです。
昔は1の優良申告法人
ランクされると(所轄税務署長から表敬状をもらう)
調査は省略されたようですが、
現在は単に以前の申告が優良で
あったということだけで、
現在は脱税や申告漏れの疑いがあれば、
管理区分に関係なく税務調査の対象となります。
新しい(平成12年以降)管理区分のうち、
3の区分の法人は、過去に不正経理を行った法人、
取引先との関係で不正加担した法人、
暴力団関係法人、
国税局・税務署の重点調査対象業種
に該当する法人などとされています。
また2の区分の中間法人であっても、
その年度の申告内容や各種の資料情報から
不正が想定される場合などは調査選定されます。