以下、令和5年度税制改正大綱、資産税に関連する内容をまとめております。
・贈与税
〇相続開始前に贈与があった場合の相続税の見直し
相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始 前7年以内(現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈与 により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額) を相続税の課税価格に加算することとする。
*令和6年1月1日 以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用
〇直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、受贈者が 50 歳に達した場合等において、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額に贈与税が課されるときは、一般税率を適用することとした上、その適用期限を2年延長する。
*令和7年3月 31 日まで
〇相続時精算課税制度の見直し
相続時精算課税制度について、次の見直しを行う。
(1) 相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、 現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除 110 万円を控除できることとするとともに、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる当 該特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、上記の控除をした後の残額とする。
(2) 相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した一定の土地又は建物が当該贈与の日から当該特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に災害によって一定の被害を受けた場合には、当該相続税の課税価格への加算等の基礎となる当該土地又は建物の価額は、当該贈与の時における価額から当該価額のうち当該災害によって被害を受けた部分に相当する額を控除した残額とする。
(3) その他所要の措置を講ずる。
*令和6年1月1日 以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用
〇教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する。
(1) 信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合において、当該贈与 者の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者が 23 歳未満である場合等で あっても、その死亡の日における非課税拠出額から教 育資金支出額を控除した残額を、当該受贈者が当該贈 与者から相続等により取得したものとみなす。
(2) 受贈者が 30 歳に達した場合等において、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額に贈与税が課されるときは、一般税率を適用することとする。
(3) 本措置の対象となる教育資金の範囲に、都道府県知事等から国家戦略特別区域内に所在する場合の外国の保育士資格を有する者の人員配置基準等の一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けた認可外保育施設に支払われる保育料等を加える。
(4) その他所要の措置を講ずる。
*令和8年3月31日 まで