公開日:

《令和5年度税制改正》相続開始前に贈与が有った場合の相続税の課税価格への加算期間等の見直し

Q. 令和5年度税制改正では、暦年課税においても資産移転の時期に対する中立性を高めていく観点から、相続財産に加算する期間が見直されたそうですが、その内容について教えてください。

 

A. 相続財産に加算する期間が7年に延長されます。その際、過去に受けた贈与の記録・管理に係わる事務負担を軽減する観点から、延長される4年間に受けた贈与の内総額100万円までの金額については、相続財産に加算しないこととされます。

[解説]

 相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前7年以内(改正前:3年以内)に相続に係わる被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産(以下「加算対象贈与財産」と言う)の価額(加算対象贈与財産のうち相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとされます。(相法19①)

 

[適用関係]

令和6年1月1日以後の贈与から適用されます。また、相続前贈与の加算期間は、令和9年1月1日以降順次延長することとされ、加算期間が7年となるのは令和13年1月1日以降とされます。

お問い合わせ
ご相談・ご質問、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0120-958-583
0120-958-583
受付時間:9:00~18:00(平日)
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォーム