[相談]
昨年、同居の父について要介護認定を受けました。父は私の扶養親族として扶養控除の対象となっていますが、要介護認定を受けたことをもって私の所得税の計算上、障害者控除の対象にもなるのでしょうか?
[回答]
要介護認定を受けたことをもって直ちに障害者控除の対象にはなりません。別途福祉事務所長等の認定を受ける必要があります。
[解説]
所得税の計算上、扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合には、障害者控除の適用を受けることができます。
障害者控除は、その障害の程度および同居の有無に応じて、27万円、40万円、75万円いずれかの控除を適用することができます。
障害者控除の対象となる人の範囲は、所得税法に規定等されています。
例えば、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人や、その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人などです。
今回のケースでは、要介護認定を受けたということですが、要介護認定を受けたことをもって直ちに障害者控除の対象者としては認められません。障害者控除の対象となるには、別途、福祉事務所長等による認定を受ける必要があります。この認定については、お住まいの市町村の窓口でお尋ねいただくか、市町村のホームページで確認されるとよいでしょう。
[参考]
所法2、79、所令10、所基通2-39など
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