[相談]
私は会社で給与計算を担当しています。
当社に勤務するパートタイマーについては、その給与に課される年間の所得税額が数千円程度となることが多いため、今年(令和6年)実施される所得税の定額減税においては、各人の定額減税額から引ききれない(減税しきれない)金額が発生することがあるように思います。
このような場合、引ききれなかった減税額の取扱いはどのようになっているのでしょうか。その概要を教えてください。
[回答]
定額減税で引ききれないと見込まれる金額については、給付措置(調整給付)が行われることとされています。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
令和6年分の所得税については、定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されます。具体的には、居住者(※)の所得税額から、原則として、下記の特別控除の額を控除するとされています。
- ①本人:3万円
- ②同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に該当する人に限ります):1人につき3万円
※ 居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。
定額減税額を毎月の給与の所得税額などから引ききれないと見込まれる人については、各人の個人住民税が課税される市区町村において、給付措置(調整給付)が行われることとされています。
具体的には、以下のような方法で行われることとされています。
- ①当初給付
令和6年夏以降、個人住民税が課税される市区町村において、令和5年の課税状況(所得税・個人住民税)に基づき、定額減税で引ききれないと見込まれるおおむねの額が支給されることとされています。 - ②不足額給付
個人住民税が課される市区町村において、令和6年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、上記①の当初給付では不足する金額があった場合に、追加で給付されることとされています。
なお、この不足額給付については、令和6年分の所得税と定額減税の実績の額を確定する必要があることから、令和7年以降に、個人住民税が課税される市区町村から支給されることとされています。
上記2.の調整給付額の算定にあたっては、所得税における控除不足額と個人住民税における控除不足額を足し合わせたのち、1万円単位で切り上げて算出することとされています。
詳細な計算方法は、内閣官房のホームページに掲載されていますので、そちらでご確認ください。
[参考]
内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」、国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A (令和6年3月改訂版)」など
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