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《税務質疑応答》放課後等デイサービスと学童保育に係る収入の消費税法上の取扱い


[相談]

 私はこのたび、社会福祉法人の経理課に就職しました。
 私が勤務する社会福祉法人では、放課後等デイサービスと学童保育(放課後児童健全育成事業)(定員21人)の両事業を行っています。
 私は福祉関係の仕事に就くのは初めてなのでお聞きしたいのですが、上記の両事業の概要(違い)と、両事業に係る収入の消費税法上の取扱いを教えてください。

[回答]

 ご相談の両事業に係る収入については、いずれも、原則として消費税は課税されない(非課税)こととなります。その他、両事業の違い等については下記解説をご参照ください。

[解説]

1.放課後等デイサービスとは

 児童福祉法において、放課後等デイサービスとは、障害児通所支援事業の1つで、具体的には、学校教育法に規定する学校(幼稚園及び大学を除きます)又は専修学校等に就学している一定の障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいうと定められています。

2.学童保育(放課後児童健全育成事業)とは

 児童福祉法において、学童保育(放課後児童健全育成事業)とは、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいうと定められています。

3.放課後等デイサービスと学童保育の違い

 上記1.の放課後等デイサービスと上記2.の学童保育は、大まかには、放課後等デイサービスは障がいのある小学生から高校生を預ってその支援を行う場所であるのに対し、学童保育は小学生(のみ)を下校後に預かる場所であるという点が異なります。

4.放課後等デイサービス、放課後児童健全育成事業の消費税法上の取扱いの概要

 消費税法上、国内において行われる資産の譲渡等(※1)のうち、社会福祉法に規定する社会福祉事業(第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業(※2))として行われる資産の譲渡等には、原則として消費税を課さないと定められています。

 したがって、貴法人で営まれている両事業に係る収入については、いずれも、原則として消費税は課税されない(非課税)こととなります。

※1 資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいいます。

※2 社会福祉法において、児童福祉法上の各事業は、次のように区分されています。

①第1種社会福祉事業:
乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業

②第2種社会福祉事業:
障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業(※3)、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業又は親子関係形成支援事業、児童福祉法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設、児童家庭支援センター又は里親支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業

※3 社会福祉法上、常時保護を受ける者(入所させて保護を行うもの以外のもの)が20人未満である放課後児童健全育成事業は、社会福祉事業には含まれないものとされていますので、ご留意ください。

[参考]
消法2、6、別表第2、消令14の3、消基通6-7-5、6-7-9、社会福祉法2、児童福祉法6の2の2、6の3、国税庁質疑応答事例「放課後児童健全育成事業を委託した場合の消費税の取扱い」、厚生労働省社会保障審議会(第3回放課後児童クラブの基準に関する専門委員会)「放課後児童クラブの基準等について(前回の積み残し)」(平成25年7月24日、資料1、4ページ)など

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