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《税務質疑応答》大阪・関西万博への物品提供費用にかかる法人税法上の取扱い


[相談]

 当社は、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)への協賛として、万博の運営に必要な物品(日用品、衛生用品など)を現物で提供しています。
 そこでお聞きしたいのですが、それらの物品を提供するために支出する費用にかかる法人税法上の取扱いを教えてください。

[回答]

 ご相談の費用については、①協賛期間を基礎として期間配分、または、②その施設・物品を提供した日から大阪・関西万博の閉会日(令和7年10月13日)までの期間を基礎として期間配分し、損金算入することとなります。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.大阪・関西万博への各種協賛形態の概要

 大阪・関西万博の協賛企業等は、広告宣伝を主な目的として次の①から④のいずれかの方法又は組み合わせによりに協賛しています。

① 資金提供:
公益社団法人2025年日本国際博覧会協会(以下「協会」といいます)が企画する事業に要する費用に充てるための金銭を協会に提供
② 施設・物品提供:
協会が企画する事業に要する施設や物品等(設備、部材及び消耗品等)を協会に現物で提供
③ 無償貸与:
協会が企画する事業に要する施設や物品等(設備、部材及び消耗品等)を協会に無償で貸与
④ 役務提供:
協会が企画する事業に要するシステム開発のための人材の提供、技術・運営スタッフの提供、敷材輸送及びクラウドサービスの提供等の役務提供を協会に無償で行う
2.物品提供による協賛の法人税法上の取扱い

 国税庁によれば、上記1.②の施設・物品提供による協賛について、法人税法上、その施設・物品を提供するために支出する費用(搬入及び据付けに要する費用を含みます)については、次のいずれかの方法により取り扱って差し支えないこととされています。

① 協賛期間を基礎として期間配分し、協賛企業の損金の額に算入する
② その施設・物品を提供した日から大阪・関西万博の閉会日(令和7年10月13日)までの期間を基礎として期間配分し、協賛企業の損金の額に算入する

 したがって、今回のご相談の費用については、上記①または②のいずれかの方法で会計処理し、損金算入することとなります。

[参考]
国税庁文書回答事例「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」に係る費用の税務上の取扱いについて」(令和5年3月28日)、「2005年日本国際博覧会(愛・地球博)に係る費用の税務上の取扱いについて」(平成15年7月7日)など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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