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税務調査官の契約書の見方

先日、税務調査の
ピンチヒッターをした話を
させて頂きましたが、
契約書を統括官(調査官の
管理役職です)にチェック
された時のことを
以下に記載します。

税務調査において、
業務委託や請負などの
契約書関係は、
かなり調査対象として
調べられるものです。

ケーススタディとして
お話すると、例えば業務委託契約
の場合、以前書いたブログの
「事業所得と給与所得」の違いを
判定する材料なり、要件は契約書に
織り込んでおく必要がありますので、
外注費で計上するには、
契約書上も、事実認定上(実態面)に
おいても要件を満たすことが
肝要です。

分り易く言えば、
形式上の契約書ベースでも、
税務的に妥当なように
作成することが必要です。

実態面は、口頭で話すだけに
留まってしまうので、それを
補完するためにはやはり契約書という
文書で残すことになります。

今回、税務署へ提出した
契約内容は、外注費として計上する
ための要件を備えていたのですが、
結構面白いことを統括官は
突いてきました。

契約日における、
契約書当事者の住所が
本当にそこにあったのか、
その点を指摘してきました。

まあ当然と言えば、
当然の指摘なんですが、
これまでの調査資料から、
その当事者の転居の履歴を
確認していたようです。

私としては、
契約日にその住所がなかった点は
立証できないだろうし(自ら認める場合は
当てはまりませんが)、その住所が
異なっているのみで、
契約書自体が無効であるなんて、
言わせるつもりはありませんでした。

でも伊達に、
何年も調査をしている訳ではないって
言うのを改めて思いました。
統括官はやはりそれなり(たまにそうでない
場合もありますが・・・)の能力のある人が、
なっているんだろうと思います。

そうそう、契約書関係には必ず印紙に
注意して下さい。単に委託契約書だから
必要ないという間違いをされる場合も
ありますので、契約内容を確認の上、
印紙を貼って下さいね。

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