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更生を打たせるとは?

今日は久し振りに
調査の話です。

税理士の中には、
税務調査の詰めにおける
駆け引きの中で、
修正に応じず
(もしくは応じないフリをする)
対調査官に対して、
更生(処分)を打って構わない!
という手を使う方もいらっしゃいます。

かく言う私も、
これを使ったことがあります。

なぜこんなことを言うのか?
更生処分は強制的に税務処分を
されることを意味します。
修正申告にいつまでも応じなかった
場合に税務署より通知されます。

しかしながら、
税務署側はこれを嫌がります。

まず調査官においては、
納税者を修正申告に応じるよう
十分に説得できなかった、
ということでマイナス査定に
なるそうです。

また更生処分は、
ゆくゆく先には裁判になる
可能性も含んでいることから、
税務理論的にも
確実な証拠という面においても
十分な確証がないと
出来ないものになっています。

交渉の一手段だとは、
思いますが、
明らかに間違いであった場合など、
この手を使う場合は限られている
と思います。

税務ロジックで、
十分な根拠があり、
明らかに税務署の指摘が
不合理と言わざるを得ない場合に
私も仕方なく
「更生を打って下さい」
と言ったことはありますが、
実際に打たれたことは無いです。

周囲の税理士に聞いても
同じようなケースが多いようです。

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