前回の
事業所得か給与所得か
の続き、その3です。
以下、実務で判断する
残りの3点について記載します。
③まだ引き渡しの終わっていない
完成品が不可抗力により滅失した
場合において、その者が権利として
報酬の請求をなすことができるかどうか。
請負契約の場合、
引き渡しを終えていない
完成品が、例えば火災等により
滅失して期限までに依頼主に
依頼主の納品できない場合には、
対価の支払いをうけることが
できません。
しかし、
雇用契約の場合、
労務の提供さえすれば、
当然の権利として対価の
請求をなすことができます。
④材料が提供されているかどうか
雇用契約の場合は雇用主が
材料を所得者に支給しますが、
請負契約の場合は所得者が材料を
自分で用意するのが一般的です。
⑤作業用具が提供されているかどうか
雇用契約の場合は雇用主が
作業用具を所得者に支給しますが、
請負契約の場合は所得者が自分で
用意するのが一般的です。
以上5つを総合勘案して
事業所得か給与所得かの
判定を行います。
課税仕入、源泉所得税の
面からみて簡単に外注扱いに
しても上の要件を満たさなければ、
税務署に否認されます。
形式上の契約だけでなく、
実態面からもカバーが必要です。