すみません、
継続し続けてこそブログ、
と言っていたのに、
昨日も休んで
しまいました。
突発的な事由
(税務調査の相談なんですが)が、
起こりまして、
そちらの検討で
時間を費して
しまいました。
証拠不十分な
かなり無理のある
指摘事項、
プラス有り得ない、
推計による事項も
あったりと、
ちょっと
どうしてやろうかと
腕まくりをしかけて
いる状況です。
上段の件は、
またその都度報告します。
今日は、
表題にあるように、
昨日客から質問のあった
内容から。
まず
個人法人間での
借入の付替の件からです。
個人の借金を
法人に付け替えることでの
税務リスクについて答えました。
個人の方では、
債務免除益(雑所得)が生じ、
法人では、
貸付金/借入金
場合によっては(こちらの可能性は高いです)
役員賞与/借入金
などのリスクがあると回答しました。
個人の方では、
債務免除による
経済的利益(所得)が
出て、
法人の方でも
損金にならない
役員賞与の認定が
なされるかもしれない、
ということになります。
もう一つの
退職金分割支給について。
これはよく役員退職金の
ところで出る問題点ですが、
従業員の場合だと、
退職金規定や就業規則に
その分割支給の旨を
記載すること等を
完備しておれば
問題ないかと思います。
ただ役員の場合だと、
株主総会決議が
必要であったり、
退職金支給後は、
例えば会長職などに
就かれたとしても
役員報酬を今までの
ような金額を取る
わけにはいかない等、
ケアする要点が
増えます。
本日はこの辺で。