平成25年度税制改正のポイント-相続税・贈与税ー
≪相続・贈与関係≫
相続税の基礎控除を4割縮小
◎改正のポイント 相続税等による資産の再配分機能が低下している状況を受けて、課税ベースの拡大などの見直しが行われます。
○相続税の基礎控除の引き下げ及び税率構造の見直し
相続税においては、次のような改正が行われます。
①基礎控除を引き下げ課税ベースを拡大
基礎控除が図表7のとおり現行の6割に引き下げられ、これまで相続税がかからなかった場合でも課税となるケースが出てきます。引き下げの影響は図表8のとおりです。
図表7 相続税の基礎控除の引き下げ
改正前 5,000万円+1,000万円×法定相続人数 ⇒ 改正後 3,000万円+600万円×法定相続人数
(定額控除) (定額控除)
図表8 相続税の基礎控除引き下げの影響
[例:夫が亡くなり、遺産1億円を妻と子供2人に遺した場合の比較]
*配偶者税額軽減などは考慮していません。
改正前 基礎控除・・・8,000万円 課税対象
5,000万円(定額控除)+1,000万円 2,000万円
×3人(法定相続人)
税制改正による基礎控除引き下げ! ↓
改正後 基礎控除・・・4,800万円 課税対象
3,000万円(定額控除) 5,200万円
+600万円×3人(法定相続人)
②最高税率の引き上げと税率構造の見直し
最高税率が55%に引き上げられるとともに、税率区分が6段階から8段階に改められます。
③小規模宅地等の特例適用の拡充
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算特例について、特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積が次のように拡充されます。
改正前 改正後
240㎡までの部分→330㎡までの部分
※同時に、特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能となります。
○贈与税の税率構造の見直し
相続時精算課税の対象とならない贈与財産にかかる贈与税率について、最高税率が55%に引き上げられるとともに税率区分が8段階に改められます。
○相続時精算課税制度の適用要件見直し
贈与者の年齢要件を60歳(改正前65歳)以上に引き下げ、受贈者(贈与を受ける人)の範囲に20歳以上の孫が追加されます。
適用:上記?~?の改正は、平成27年1月1日以後の相続・遺贈または贈与について適用されます。
○直系尊属(祖父母等)から子・孫への教育資金1,500万円一括贈与が非課税
子・孫(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を出し、金融機関等に信託等をした場合、受贈者1人につき1,500万円までの金額については、
贈与税が非課税とされます。
適用:平成25年4月1日から同27年12月31日までの間に拠出するものに適用されます。
図表9 教育資金贈与の仕組み
直系尊属 子・孫1人当たり 金融機関 教育機関
1,500万円までを信託 → 払出し 支払い (学校など)
(銀行、信託銀行、 → 子・孫 → ・入学金
(平成25年4月から 証券会社など) ・学費など
同27年12月末まで) 子・孫名義の口座 領収書 ←
*孫が30歳になるまでに教育資金として使用したものは非課税になります。なお使わずに残ったお金には贈与税が課税されます。