《国税庁発表》年金の方法により支払を受ける保険金の支払請求権(受給権)の相続税法上の評価の取扱いが変更されました

1.従来の取扱い

   年金の方法により支払を受けることが定められた生命保険契約で、相続開始の時において、
  年金の種類、年金の支払期間、支払金額の総額、一年間に支払を受けるべき金額等が定まって
  いない場合には、その保険金の支払請求権(受給権)について相続税法第24条(所得税法等
  の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による改正前の相続税法第24条の規定を含
  みます。以下同じです。)を適用せず、同法第22条の規定に基づきその保険金を一時金で支
  払を受ける場合の金額により評価することとして取り扱われてきました。

 
 2.変更後の取扱い

   相続開始の時には、年金の種類、年金の受給期間等が定まっていない年金の方法により支払
  を受ける生命保険契約であっても、契約者が年金の方法により死亡保険金の支払を受ける契約
  を締結し、かつ、死亡保険金の支払事由の発生後に死亡保険金の受取人が年金の種類、年金の
  受給期間等を指定することが契約により予定されている生命保険契約に係る死亡保険金の支払
  請求権(受給権)の価額については、受取人が相続開始後、受給開始前に指定を行ったことに
  より確定した年金の種類、受給期間等を基礎として相続税法第24条の規定を適用して算定す
  ることとされ、従来の取扱いが変更されました。

   この取扱いの変更は、平成26年9月11日の東京高等裁判所の判決が確定したことによる
  ものです。
 

 3.相続税又は贈与税の還付手続

   上記2の変更後の取扱いは、過去に遡って適用することとされ、これにより、過去の相続税
  又は贈与税の申告の内容に異動が生じ相続税又は贈与税が納めすぎとなる場合には、国税通則
  法の規定に基づき、この取扱いの変更を知った日の翌日から2か月以内に所轄税務署に更正の
  請求の手続をすることにより、その納めすぎとなっている相続税又は贈与税について還付を受
  けられる場合があります。

   更正の請求をする場合には、生命保険契約の契約内容及び保険金の受取方法が分かる書類を
  併せて提出することとなります。

   なお、次の年分の相続税及び贈与税については、法令上、減額できないこととされています
  のでご注意ください。

 (1)法定申告期限から既に5年を経過している年分の相続税

 (2)法定申告期限から既に6年を経過している年分の贈与税

  (注)平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に締結された定期金給付契約に
    関する権利で、平成23年3月31日までの間に相続若しくは遺贈又は贈与により取得し
    たものについては、平成23年4月1日以降に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した
    定期金に関する権利について適用される改正後の相続税法第24条が適用されます。

詳細につきましては、国税庁ホームページ>調達・その他の情報>お知らせ>「年金の方法に
より支払を受ける保険金の支払請求権(受給権)の相続税法上の評価の取扱いの変更について」
をご参照ください。

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