《国税庁発表》法人税の書面添付割合は8.1%
財務省は、このほど「平成25事務年度 国税庁実績評価書」を公表しました。
平成25事務年度の実績評価書から「実績目標3:税理士業務の適正な運営の確保」をピックアッ
プし、その実施状況等を紹介します。
実績評価書によりますと、平成25事務年度における税理士法第33条の2に規定する書面の添付
割合(法人税)は8.1%と、前事務年度(7.8%)に引続き上昇しています。
なお、その他の実績目標等の詳細については、「財務省(国税庁)ホームページ」を参照して
ください。
【実績目標3:税理士業務の適正な運営の確保】
〔書面添付制度の普及・定着に向けた取組〕
書面添付制度は、税理士等が税務の専門家の立場から申告書がどのように作成されたかを明
らかにすることにより正確な申告書の作成・提出に資するとともに、税務行政の円滑化・簡素
化が図られ、また、添付書面の作成者である税理士の社会的信用の向上にもつながり、ひいて
は信頼される税理士制度の確立に結びつくものであることから、当制度の一層の普及・定着の
ため、添付書面の記載内容の充実及び添付割合の向上が図られるよう、税理士会等と具体的協
議を行うなどの取組を実施したとしています。
なお、平成25年度の当該書面の添付割合(税理士等の関与がある法人数のうち、当該書面の
添付がある割合)は8.1%と、前事務年度(7.8%)に引続き上昇し、法人税申告の税理士関与
割合は87.9%となっています。
また、税理士登録者数は74,501人と、昨年(73,725人)に比し微増しています。
【参 考】
【実績目標(大)1:内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収】
〔業績目標1-2-3:施策(1):e-Taxの普及と利用満足度の向上〕
e-Taxについては、税務署に赴くことなく国税関係の手続きを行うことが可能になるなど納
税者の利便性が向上します。また、申告書の入力事務が削減されるとともに申告書の保管・管
理が不要となるなど、税務行政の効率化にも寄与するとしています。
また、国税庁では、電子行政推進に関する政府全体の方針に基づき、利用環境の改善のため、
関係府省と緊密な連携を図りつつ、各種施策を強力に推し進めるとともに、引き続き積極的な
広報・周知に取り組み、ICT(Information and Communication Technology)を活用した申告・
納税の一層の普及及び定着を図るとしています。