インボイス制度の導入に伴う法人税の消費税経理通達の改正について

国税庁では、このたび、令和5年10月1日から消費税において「適格請求書等保存方式」(以
下「インボイス制度」といいます。)が導入されることに伴い、法人税における消費税経理通達
の改正のほか、これに関係する趣旨説明及びQ&Aを公表しましたので紹介します。
 
 (消費税経理通達改正の背景)
  令和5年10月1日からは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス
 制度が導入され、インボイス制度の下では、仕入税額控除の要件として、原則、税務署長に申請
 して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」(注)から交付を受けた「適格請求
 書」等の保存が必要になります(新消法30⑦⑧⑨)。
 (注)適格請求書発行事業者の登録は、令和3年10月から登録申請手続きが開始されます。

  このインボイス制度導入後においては、仕入税額控除の適用を受ける課税仕入れに係る消費税
 額は、適格請求書の記載事項に基づき計算した金額とされ、適格請求書発行事業者以外の者から
 行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができなくなります(新消法
 30①)。これにより、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、課税仕入れ
 に係る消費税額はないこととなります。

  そうしますと、法人税では仕入税額控除の適用を受ける課税仕入れ等の消費税額に相当する金
 額が仮払消費税等の額とされていますので、税務上は仮払消費税等の額がないこととなります
 (法令139の4⑤⑥、法規28②)。今回の法人税の消費税経理通達の改正は、上記の消費税のイ
 ンボイス制度の導入を踏まえた改正内容等となっています。
 
 (国税庁から公表された消費税経理通達改正及び関係情報)

(1) 令和3年2月9日付課法2-6「『消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて』の一
部改正について」(法令解釈通達)
(2) 令和3年2月9日付課法2-6「『消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて』の一
部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明
 (3) 令和3年改正消費税経理通達関係Q&A
   問1 令和3年2月の消費税経理通達の改正の趣旨
   問2 インボイス制度導入後(令和11年10月~)に免税事業者から課税仕入れを行った場合
     の法人税の取扱い
   問3 経過措置期間中(令和5年10月~令和8年9月)に免税事業者から課税仕入れを行っ
     た場合の法人税の取扱い
   問4 経過措置期間中(令和8年10月~令和11年9月)に免税事業者から課税仕入れを行っ
     た場合の法人税の取扱い
   問5 インボイス制度導入後(令和11年10月~)に免税事業者から減価償却資産を取得した
     場合の法人税の取扱い
   問6 インボイス制度導入後(令和11年10月~)に免税事業者から棚卸資産を取得した場合
     の法人税の取扱い
   問7 インボイス制度導入後(令和11年10月~)に免税事業者に経費等を支出した場合の法
     人税の取扱い
   問8 経過措置期間中(令和5年10月~令和8年9月)に免税事業者から減価償却資産を取
     得した場合の法人税の取扱い
   問9 経過措置期間中(令和8年10月~令和11年9月)に免税事業者から減価償却資産を取
     得した場合の法人税の取扱い

    以上

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