令和3年分の路線価等の公開について

国税庁は、令和3年分の相続税及び贈与税の課税における土地等の評価額の基準となる路線価
及び評価倍率等を記載した路線価図等を、7月1日に国税庁ホームページで公開しました。
 
 1.都道府県庁所在地の最高路線価の動向
   令和3年分都道府県庁所在都市の最高路線価が発表されました。
   全国一の最高路線価は、36年連続、東京都中央区銀座5丁目銀座中央通りで、42,720千円と
  前年(45,920千円)より▲7.0%となっており、9年ぶりの下落となっています。
   これを全国的に見ますと、最大上昇率は仙台市(3.8%)で、以下、千葉市(3.5%)、宇都宮市
  (3.4%)などの8都市のみ(前年38都市)と大幅に減少し、その上昇率も小幅なものとなって
  います。
   一方、対前年変動率がマイナスとなった都市は、奈良市▲12.5%、神戸市▲9.7%、大阪市
  ▲8.5%、盛岡市▲8.0%の順で22都市(前年1都市)と前年より大幅に増えています。
 
 2.東日本大震災により被災した地域の路線価等について
   令和3年1月1日現在において、原子力発電所の事故に関する「帰還困難区域」に設定されて
  いた区域内にある土地等については、路線価等を定めることが困難であるため、令和2年分と
  同様に、相続税、贈与税の申告に当たり、その価額を「0」として差し支えないこととされて
  います。
 
 3.財産評価基準書について
   各国税局(沖縄国税事務所を含む。)は、路線価等と併せて都道府県別に、令和3年分財産
  評価基準書を公開していますが、それによりますと、「市街地農地等を評価する場合における
  宅地造成費の金額」は、全局で変動しており、「農業投資価格」についても5県(青森、岡山、
  香川、愛媛、高知)が前年分から変動していますのでご留意ください。
 
 4.その他
   今後、年の途中で大幅に地価が下落した地域が確認された場合には、令和2年分と同様、路
  線価等の補正(補正率を乗じて路線価を減額する措置)を行うことを検討するとされています。
 

◎ 詳細につきましては、国税庁ホームページ>お知らせ>報道発表>国税庁発表分>「令和3
年分の路線価等について」、国税庁ホームページ>分野別メニュー>関連サイト>「路線価図
・評価倍率表」をご覧ください。

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