平成21年税制改正のポイント(相続・贈与関係②)

前回の続きで、贈与税の納税猶予制度について以下記載します。

 

2. 非上場株式等に贈与税の納税猶予制度

 

(1) 一定の後継者が、経済産業大臣の認定を受けた非上場会社を経営していた親族から贈与により保有株式の全部(贈与前から既に保有しているものも含め、発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分を上限)を取得し、会社を経営していく場合には、その猶予対象株式などの贈与に係る贈与税額の全額が猶予されます。

 

 

(2) 猶予税額の納付、免除等については、相続税の納税猶予と同様になります。

 

 

(3) 贈与者の死亡時には、猶予対象株式などを相続により取得したものとみなし、贈与時の時価により、他の相続財産と合算して相続税を計算することとされます。その際、経済産業大臣の確認を受けた場合、相続税の納税猶予が適用されます。

 

適用は、平成21年4月1日以後の贈与からとなります。

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