中小法人等の欠損金の繰戻し還付(21年税制改正)
中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する事業年度
において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる
還付制度の適用が出来ます。
(例)前期所得金額(黒字)500、当期欠損金額(赤字)▲200
・前期の法人税
所得500×22%(税率)=110
・当期の還付金額=前期の法人税額×当期欠損金額/前期所得金額
=110×200/500
=44
(注意点!)
ただし、この制度を受けるためには、欠損金額が生じた事業年度の
確定申告書を期限内に提出し、かつ、その提出と同時に、納税地の
所轄税務署長に所定の事項を記載した還付請求書を提出する必要が
ありますので、ご注意ください。
当還付制度を適用される場合は、資金繰表に当還付金を対応させて、
資金計画を更新しておくことをお勧めします。