課題
経営者は忙しく毎日営業で外出が多く、社内外での時間が取れない。また税務調査の雰囲気に苦手意識があることなどから、税務調査を受けるリスクを減らしたいという要望があった。
解決策
- 税理士法第33条の2「書面添付制度」の活用により、税務署から経営者への直接の連絡が回避できるようになった
- 書面添付に必要な項目をヒアリングすることで、税務リスクを洗い出し、リスクとなる部分への対策を講じた
書面添付制度とは
「書面添付制度」とは、申告書類に税理士が以下のような内容を記載し作成した書面を添付する制度である。
申告書に書面添付されている場合、税務署が納税者に対して税務調査の通知をする前に添付書面に記載されている事項について、税理士に意見聴取する制度となっている。
税理士に対する意見聴取によって特段問題がないと判断された場合、税務調査が省略され顧問先への実地調査は実施されない。
書面添付のメリット
事前に書面添付に必要な項目をヒアリングすることで、税務リスクを洗い出すことができ、リスクとなる部分への対策を講じることができる。
税務署が申告書の内容に疑義を抱いた場合、まず税理士が意見陳述を行うため、税務署から突然連絡が来るかもしれないという精神的な負担を軽減できる。
実地調査が省略される場合は、経営者や経理担当者は税務調査にかかる日数を拘束されることがなく、調査による業務への負担が生じない。
当事務所コメント
経営者にとっては税務調査は、調査の為の日数を取られるだけでなく、何か悪いことをした訳でもないのに、精神的なストレスを生じさせることが有ります。
書面添付制度は、日々の会計・税務を適正に行うことで利用できる制度で、税理士への意見聴取で課題がクリアになれば、調査は省略されます。
当事務所は積極的な書面添付制度の活用を進めています。