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相続税[事例: 10]

申告期限までに遺産分割が決まらなかったケース

課題

当件の相続人は、お父様の遺産分割に関する協議がまとまらない状況で相続税の申告のご相談にみえました。

お父様の遺産分割を確定するには相当時間がかかりそうで、相続人は申告期限までに遺産分割が決まらない場合にはどうすれば良いかという、ご相談がありました。

解決策

相続税の申告時点において遺産分割が確定していない未分割の状態の場合には、

  • 小規模宅地の減額の特例や、配偶者の税額軽減の特例を適用することができないこと
  • これらの特例を使わないで期限内に一旦、法定相続分にて相続税の申告書を提出しなければならないこと
  • 3年以内に分割が確定すれば上記特例を使って納め過ぎた相続税の還付請求更正の請求)ができること

をご説明いたしました。

当事務所は、申告期限後3年以内の分割見込書を添付して相続税の申告書を期限内に提出を行い、その後、無事に遺産分割の協議が整ったので、小規模宅地の減額の特例と配偶者の税額軽減の特例を適用した更正の請求書を作成して、納め過ぎていた相続税の還付を行いました。

当事務所コメント

遺産分割がまとまらない場合、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減が使えないなど、相続人(納税者)の皆さんには、一旦納税を多くして頂く等の不利益が生じます。

お客様の分割がまとまらない際のメリット・デメリットを事前に十分ご説明し、晴れて分割がまとまった際には税金の還付(更正の請求)を行う等、スケジューリングも含め丁寧にサポートすることで、長期間に渡りましたが、安心して当事務所のサービスをご利用頂けた案件となります。

解決事例カテゴリー
税務調査資金調達・創業融資法人・税務会計顧問法人設立社会福祉法人相続税
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