課題
お父様が亡くなり、お子様で有る相続人は相続税申告をする必要が有るかどうかの確認や相談を、多忙な日々の中で後回しにしてしまい、当事務所にご相談に来られたタイミングが申告期限の2週間前であった。
解決策
お父様の財産に関する聞き取りと土地を中心とした財産の実地調査を行い、まずは確認できた財産を基に相続税の申告書を作成し、期限内の申告納税を一旦行いました。
そしてすぐに拾いきれなかった財産を正確に調べ評価し、1回目の当初申告に反映できなかった財産について、修正申告書を作成し提出しました。
自主的な修正申告の場合、加算税はかからず、延滞税だけを納付して無事に手続きを終えました。
当事務所コメント
会計事務所の立場から言うと、相続税申告は税務申告の中でも財産評価や各種特例の検討など、かなり時間のかかる業務となります。
よって出来るだけ早い段階でご相談に来ていただくことが望ましいですが、上記のような期限ギリギリの場合でも、現段階で行え得る税務施策を行い、お客様に加算税などの負担がかからないような次善策を打ったことで、お客様のご要望に添えれた案件となります。
解決事例カテゴリー
税務調査資金調達・創業融資法人・税務会計顧問法人設立社会福祉法人相続税