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相続税[事例: 8]

家族名義の口座に被相続人の資金が分散されていたケース

課題

相続税の申告のご依頼を頂いた相続人(お子様)に被相続人(お父様)の預貯金の状況を伺ったところ、当件ご依頼者から家族名義の預金口座になっていたり、家族の口座に送金しているお金が多数有り、それが税務署に財産隠しと指摘されないか心配しているという相談がございました。

解決策

税務署は、被相続人名義の預金と、相続人および相続人の家族の名義の預金をすべて銀行調査し、名義預金と思われるものや贈与と認定できるものがないか、徹底した調査を行っていることをご説明し、お父様とご家族の過去10年分の預金通帳の動きを当事務所で調査させて頂きました。

その中で、明らかに名義預金となるものに関しては相続財産として申告を行い、その他の預貯金や資金移動については書面添付制度を活用して、形成経緯を記載した書面を添付して申告いたしました。

当事務所コメント

いわゆる名義預金と呼ばれる家族名義の預金口座については、税務調査でも事前に入念に銀行調査され、税務調査でもよく指摘される事項となります。調査リスクを十分にご説明した上で、書面添付も活用し、適正な申告を行うことでお客様にも大変満足頂きました。

解決事例カテゴリー
税務調査資金調達・創業融資法人・税務会計顧問法人設立社会福祉法人相続税
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