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エコカー補助金の取扱いについて

【質問】
 平成21年4月から排出ガスと燃費が一定基準を満たす車両に対して新グリーン税制が施行され、自動車税、自動車取得税、自動車重量税についてエコカー減税を実施しているほか、21年4月10日から22年3月31日までの間に新車登録する2010年燃費基準達成車には、10万円から180万円のエコカー補助金が交付されます。
 このエコカー補助金の交付を受けたときは、課税仕入れの対価の返還を受けたことになりますか。

【回答】
 当該エコカー補助金は、新車の販売店が車体価格の値引きしたものではなく、国等の政策に基づき新車登録する平成22年度年燃費基準達成車について交付される補助金であり、対価性のない収入になりますので不課税取引に該当します。
 したがって、課税仕入れの対価の返還を受けたことにはなりませんので、課税仕入れに係る消費税額の調整をする必要はありません。
 政府はエコカー普及促進を推し進めており、その促進策のひとつとしてエコカーへの買い替え補助金制度が、平成21年6月19日から申請受付が開始されたほか、国による補助金制度とは別の地方自治体独自のエコカー補助金制度も一部の自治体で実施されています。
 このエコカー補助金は、購入者が新車購入店を通して申請し、国土交通省の審査機関による審査を通った場合、購入者の指定口座に振り込まれます。

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