公開日:

《税務質疑応答》会社設立と消費税納税義務について

Q.

私はかつて個人事業を営んでおりましたが、事業の急成長に伴い、会社を設立(法人成り)し、現在は会社で事業を営んでいます。
設立した法人の資本金は500万円で、設立事業年度(第1期:2017年6月1日から2018年3月31日までの10か月間)の消費税の課税売上高は1億円(毎月1,000万円ずつ計上)、給与支払額は2,000万円(毎月200万円ずつ計上)でした。

消費税については、第1期は免税事業者に該当(資本金1,000万円未満のため)したのですが、第2期(2018年4月1日から2019年3月31日までの12か月間)については、消費税の納税義務は発生するのでしょうか。

A.

ご相談の場合、第2期については消費税の課税事業者となります。
したがって、第2期については消費税をご納付いただくこととなります。

[解説]
1.設立第1期の消費税の納税義務
新しく設立した法人の第1期については、消費税法上の基準期間(前々事業年度)がないため、原則として消費税の納税義務が免除されます。

2.第2期の消費税の納税義務
第2期についても、基本的な考え方は上記1.と同じなのですが、それに加えて、特定期間(後述)の課税売上高と特定期間中に支払った給与等の金額によって、第2期の消費税の納税義務を判定することが必要となります。

(特定期間とは)
消費税法上の特定期間とは、会社(法人)の場合は、原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間をいいます。
このため、ご相談の場合の特定期間は、第1期の開始日から6か月間(2017年6月1日から11月30日まで)となります。

法人の特定期間の課税売上高が1,000万円を超えますと、当課税期間の基準期間がない場合であっても、当課税期間は消費税の課税事業者となることとされています。
ただし、この1,000万円の金額判定は、課税売上高ではなく特定期間の給与等支払額の合計額を用いることができるため、実務上は、課税売上高と給与等支給額双方が1,000万円を超えているかどうか確認しており、双方が1,000万円を超えている場合に課税事業者として判断しています。

ご相談の場合、第2期は基準期間(前々事業年度)がないものの、特定期間(2017年6月1日から2017年11月30日)の課税売上高は6,000万円(=1,000万円×6か月)、特定期間の給与等支払額は1,200万円(=200万円×6か月)となり、いずれも1,000万円を超えています。
したがって、第2期は消費税の課税事業者に該当し、消費税の納付義務が発生することとなります。

※なお、法人の前事業年度が7か月以下である場合には、その期間は特定期間に該当しないこととされています。
したがって、その場合には前事業年度の課税売上高(または給与等支払額)による判定の必要はなくなります。

今回のご相談の場合では、設立第1期の事業年度の期間の設定次第では、第2期の消費税の納税義務が免除される可能性がありました。
[根拠法令等]
消法2、9、9の2、消令20の5など

お問い合わせ
ご相談・ご質問、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0120-958-583
0120-958-583
受付時間:9:00~18:00(平日)
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォーム