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【印紙税】印紙税の7号文書(継続的取引の基本契約書)に該当するか否か?

【質問】
 A社は、売買取引基本契約書を結ぶに当たって、遅延損害金についての条項を入れようと思いますが、文言として、次のような「B社(仕入業者)が売買代金債務の弁済を怠ったときは、A社に対して損害を賠償する」というような文言のときは、印紙税法施行令26条1号に規定する債務不履行の場合の損害賠償の方法には該当しないと考えられます。

 しかし、次のような「B社が売買代金債務の弁済を怠ったときは、A社に対し弁済期日の翌日から完済の日まで年12%の割合による遅延損害金を支払わなければならない」というような文言のときは、同令26条1号の債務不履行の場合の損害賠償の方法に該当し、7号文書に該当すると考えていいのでしょうか。

【回答】
1 印紙税の7号文書(継続的取引の基本契約書)についてのお尋ねです。

2 印紙税法施行令26条1号には、継続的取引のための契約書で「債務不履行の場合の損害賠償の方法」を定めるものは、印紙税法別表第一の7号文書に該当するものとしています。

 ご質問の第1点は、「B社(仕入業者)が売買代金債務の弁済を怠ったときは、A社に対して損害を賠償する」という条項に関するものですが、これは民法上の債務不履行の責任を注意的に表現しているだけですから、このような条項がなくても当然に負担すべき原則的事項が約定されているだけであり、その故をもって7号文書の課税原因となるものには当たらないと考えます。

3 次に、ご質問の第2点は、「B社が売買代金債務の弁済を怠ったときは、A社に対し、弁済期日の翌日から
完済の日まで年12%の割合による遅延損害金を支払わなければならない」という約定に関するものです。

 この条項は、損害賠償金額の具体的な計算方法について約定するものですから、上記印紙税法施行令26条1号にいう「債務不履行の場合の損害賠償の方法」を定めるものに該当します。

 ご質問は、継続的な納入を行う仕入業者との間の契約書という前提ですから、その文書は、7号文書に該当すると考えられます。

【関連情報】
《法令等》 印紙税法別表第一の7号
印紙税法施行令26条1号

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