【質問】 私は不動産の貸付業を行っていますが、この度、エコ住宅に該当するアパートを建築し、住宅エコポイント30万ポイントを取得しましたが、引き続き同アパートの追加工事を行ったので、この住宅エコポイントをこの追加工事代金120万円の一部として充当しました。
また、私は、地上デジタル放送に対応するため自宅のテレビを薄型テレビに買い替えて、家電エコポイントを39000ポイント取得し、同ポイントを商品券に交換しました。
この場合の私の家電エコポイント及び住宅エコポイントに対する課税関係はどのようになるのでしょうか。
【回答】 家電エコポイント制度とは「地球温暖化対策、経済の活性化及び地上デジタル対応テレビの普及を図るため、グリーン家電の購入により一定のポイントを発行し、これを様々な商品・サービスと交換することができる制度」であり、住宅エコポイント制度とは「地球温暖化対策の推進及び経済の活性化を図ることを目的として、エコ住宅の新築やエコリフォームに対して一定のポイントを発行し、これを様々な商品との交換や追加工事の費用に充当することができる制度」であり、これらの制度により取得するポイントは、いわゆるエコカー補助金(環境対応車普及促進対策補助制度)とは異なり、国庫補助金等には該当しないものと考えられます。
また、家電エコポイント及び住宅エコポイントを取得した場合のその経済的利益を非課税とする規定はないことから、これらのエコポイント等を取得し、商品等との交換のための申請をして商品や商品券等を受け取った場合には課税されるものと考えます。
ところで、家電エコポイント及び住宅エコポイントは、国の施策で一定の条件の下でエコ家電製品やエコ住宅等を取得等した場合に付与されるものであり、資産や労務等の対価性も有していないことから、その経済的な利益については、一時所得に該当するものと考えます。しかし、業務に係る資産等の取得に際して受ける経済的利益についてはその業務に係る収入金額として、事業所得、不動産所得など一時所得以外の所得金額として課税対象になるものと考えます。
また、家電エコポイント及び住宅エコポイントの経済的利益の課税時期については、そのポイントを商品や商品券等と交換するための申請をして、商品や商品券等が手元に届いた時の収入金額として課税されるものと考えます。なお、ご質問のように、追加工事代金に住宅エコポイントを充当するような場合には、その充当した時の収入金額になるものと考えます。
そうしますと、住宅エコポイントは、不動産所得に係る業務用資産であるアパートの建築等に係るポイントの取得であることから、その住宅エコポイント相当額の30万円については、そのアパートの追加工事代金に充当した時の不動産所得の雑収入として収入金額に算入することになるものと考えます。
また、薄型テレビを取得した際の家電エコポイントについては、そのエコポイントを商品や商品券等と交換して、その商品や商品券等が手元に届いた時の一時所得の収入金額になるものと考えます。
【関連情報】
《法令等》 所得税法34条
所得税法36条