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【税務】 元役員等への慶弔費

【質問】

 先日、当社の元役員が死亡しましたが、当社としては香典及び供花を行うとともに、新聞広告を当社名義で掲載しました。これらの行為に要した費用は交際等に該当することになるのでしょうか。

【回答】  
 
 役員及び使用人の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用は、福利厚生費であり、交際費等とする必要はないとされていますが、この場合の役員及び使用人には役員及び使用人であった者も含まれます。従って、すでに退職した役員の方に対する香典、供花も一定の基準に従った相当のものであれば、福利厚生費として、交際費等とする必要はありません。なお、一定の基準に従った相当なものとして認められるためには、例えば、社内規定で慶弔に関する事項をあらかじめ定めており、その支給額も社会通念から見て妥当なものであることが必要になるものと思われます。また、お尋ねの新聞広告代ですが、通常、新聞広告代を会社が負担するのは社葬を行う場合のその周知のためというケースが多いものと思われます。従って、お尋ねの新聞広告代の処理は、社葬費用の税務上の取り扱いに拠ることになるものと考えられます。法人税基本通達9-7-19では、社葬を行うことが社会通念上相当と認められ、その負担した金額が社葬のために通常要すると認められる部分の金額は損金に算入できるとしていますが、新聞広告代は、葬儀の会場使用料や粗品代等と同様に社葬のために通常要する費用と考えて差し支えないものと思われますので、問題は当該社葬が社会通念上相当かどうかということになります。社会通念上の相当性の判断基準としては、故人の地位、業務従事期間、会社に対する貢献度等が勘案されるとされており、貴社のケースもこうした要件を具備している限り、新聞広告代を損金算入することができるものと考えられます。

【関連情報】
《法令等》
 法人税基本通達9-7-19
租税特別措置法通達(法人税編)61の4(1)-10、(2)

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