【質問】
中小企業投資促進税制(措置法42条の6)が適用される中小企業者等には、業種指定がありますか。
【回答】
1 平成10年5月29日公布・法律第84号により創設された「中小企業の投資促進税制」(租税特別措置法42条の6)についてのお尋ねです。数度の改正を経て今日に至っていますので、ご留意ください。
2 租税特別措置法42条の6の規定は、中小企業者等が取得する一定の機械装置、器具備品、車両及び内航船舶について、一定の要件の下に、取得価額(内航船舶については、取得価額の一定額)の100分の30の特別償却又は取得価額の100分の7の特別税額控除(当期の税額の100分の20を限度とし、控除限度超過額については、1年間の繰越し)の選択適用を認めることとしたものです。
3 特別償却の特例
この要件を分説すると、次のとおりです。
(1)中小企業者等*である法人で、
・ 資本金が1億円以下の法人(大規模法人の子会社は除く)
・ 資本を有しない法人で従業員数1,000人以下である法人
・ 農業協同組合
(2)青色申告法人が、
(3)指定期間(平成10.6.1〜22.3.31)内に、
(4)新品の(その製作後使用されたことのない)
(5)特定機械装置等*を取得し、又は製作して、
・ 機械装置(1台160万円以上のもの)
・ 一定の電子計算機及び一定のデジタル複写機の器具備品(原則は1台120万円以上のもの)
・ 一定のソフトウエア(原則は1つが70万円以上のもの)
・ 総重量3.5トン以上の貨物輸送用自動車
・ 内航運送業及び内航船舶貸渡業の用に供される船舶
(6)指定事業*の用に供した場合には、
・ 指定事業の範囲については、後掲5参照。
(7)供用事業年度において
(8)基準取得価額*の100分の30に相当する金額を
・ 特定機械装置等の取得価額
・ 船舶にあっては、取得価額の100分の75
(9)特別償却することができる。
(注)所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、この特別償却の適用がありません。
4 税額控除の特例
この要件を分説すると、次のとおりです。
(1)特定中小企業者等*である法人で、
・ 資本金が3,000万円以下の法人(大規模法人の子会社は除く)
・ 資本を有しない法人で従業員数1,000人以下である法人
・ 農業協同組合
(2)青色申告法人が、
(3)指定期間(平成10.6.1〜22.3.31)内に、
(4)新品の(その製作後使用されたことのない)
(5)特定機械装置等*を取得し、又は製作して、
・ 機械装置(1台160万円以上のもの)
・ 一定の電子計算機及び一定のデジタル複写機の器具備品(原則は1台120万円以上のもの)
・ 一定のソフトウエア(原則は1つが70万円以上のもの)
・ 総重量3.5トン以上の貨物輸送用自動車
・ 内航運送業及び内航船舶貸渡業の用に供される船舶
(6)指定事業*の用に供した場合において、
・ 指定事業の範囲については、後掲5参照。
(7)特別償却の特例の適用を受けないときは、
(8)上記3の供用事業年度において
(9)基準取得価額*の100分の7に相当する金額を
・ 特定機械装置等の取得価額
・ 船舶にあっては、取得価額の100分の75
(10)法人税額から控除することができる(最高限度法人税額の20%)
5 指定事業の範囲は、次のとおりです。
イ 製造業
ロ 建設業
ハ 農業
ニ 林業
ホ 漁業
ヘ 水産養殖業
ト 鉱業
チ 卸売業
リ 道路貨物運送業
ヌ 倉庫業
ル 港湾運送業
ヲ ガス業
ワ 小売業
カ 料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除く)
ヨ 一般旅客自動車運送業
タ 海洋運輸業及び沿海運輸業
レ 内航船舶貸渡業
ソ 旅行業
ツ こん包業
ネ 郵便業
ナ 通信業
ラ 損害保険代理業
ム サービス業(物品賃貸業、娯楽業(映画業を除く)、及び特殊浴場業を除く)
【関連情報】
《法令等》
租税特別措置法42条の6
租税特別措置法施行令27条の6
租税特別措置法施行規則20条の2の2