【質問】
顧問先会社では、出張旅費規程を作成し、従業員に日当を支給するとともに、交通費の実費を会社で負担しています。
所得税法9条1項四号に規定する「給与所得者が勤務地を離れて旅行をした場合の、その旅行に必要な支出に充てるための金品」とは、普通に考えれば、旅行に当たっての交通費、宿泊費等であり、これらを会社が負担している以上、日当は給与とならざるを得ないか。
【回答】
1 交通費、宿泊費及び日当については、それが旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、通常必要な宿泊費及び食事費の範囲内であれば、給与所得となるような利益はないものと考えられます。
なお、その金額が旅行に通常必要な費用の支出に充てられると認められる範囲内であるか否かは、次のような事項を勘案するものとされています(所得税基本通達9-3)。
イ その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものかどうか、
ロ その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支出している金額に照らして相当と認められるかどうか。
2 なお、日当は「旅費、宿泊費に含まれていない出張中の少額の諸雑費の支出が予定され、その前払いとしての性質を有する」と解され、また「一定期間事務所を離れてその事件のために拘束されることに対する報酬としての性質を有する」とも解されています(下記参考判決参照)。
【参考判決】
最高裁一小昭和61年9月11日判決(LEX/DB要旨文献番号60013726)
【関連情報】
《法令等》 所得税法9条
所得税基本通達9ー3