【質問】
当社では、このほど会社案内と商品のPRを目的としてホームページを開設しました。その制作費用として外部の企画会社に40万円を支払いましたが、この費用は、法人税法上、どのように取り扱われるでしょうか。
【回答】
一般に、インターネットを通じて公開されるホームページ(HP)の情報は、インターネットの接続窓口のプロバイダーと契約し、そのプロバイダーのホストサーバーに貴社のホームページの情報を登録してユーザーに提供されることになります。
ところで、貴社のホームページの内容が、通常のホームページのように、会社案内と商品のPRであって、制作費用の中にコンピュータープログラム(ソフトウェア)が組み込まれておらず、会社の各種情報や新商品のPRなどのために内容が頻繁に更新されているならば、当初の情報内容を固定的に長期にわたって使用するものでないため、その制作費用の支出の効果は1年以上に及ばないと考えられます。
したがって、ホームページの制作費用は、自社制作の場合であっても専門業者に制作を委託した場合であっても、原則として、一時の損金として処理して差し支えないと考えられます。
ただし、その内容が更新されずにそのホームページの使用期間が1年を超える場合には、その使用期間に応じて均等償却することになると考えられます。また、そのホームページにおいて商品検索機能やオンラインショッピング機能などが付いているような場合は、そのホームページ制作費用の中に検索機能などに係るプログラミングの費用が含まれているものと思われますので、この分の費用については無形減価償却資産のソフトウェアに該当して耐用年数5年で減価償却を行う必要があると考えられます。
【関連情報】
《法令等》
法人税法31条
法人税法32条
法人税法施行令13条
法人税法施行令14条
減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表3