公開日:

《法務・労務管理》業務委託契約を結ぶ際の留意点は?

Q.
 ある人と業務委託契約を結ぼうと考えています。業務委託契約を結ぶ際の留意点はどのようなことがあるでしょうか。

A.

 業務委託と業務請負は、労働者派遣と似ているようでまったく異なる契約(働き方)ですので、発注(委託企業)する際も十分留意して契約および業務を依頼する必要があります。

◎基準に適さないと派遣と判断

 業務請負とは、仕事の完成を目的とする契約形態で、雇用契約ではありません。また、業務委託とは請負の一形態です。業務委託契約は、雇用契約とは異なり、特定の業務を委託し、独立した事業主として働く形態のことをいいます。労働基準法で言う労働者ではありません。業務委託の場合は、受託企業の労働者が委託企業の事業場内で労働する場合があり、労務管理上の問題が発生する場合があります。

 厚生労働省告示37号に「労働者派遣事業と請負によって行われる事業との区分に関する基準」があります。業務委託の契約をしていても、実態が基準に適さないものであると、労働者派遣にあたるものと判断されます。

 特に、自社ではなく、委託先の会社事業所内で業務を行う場合には、業務遂行方法によっては、派遣労働法や職業安定法違反にあたる場合もありますから、契約書と実態の内容について注意してください。

◎残業命令はできない

 主なチェックポイントは、

 (1)労務管理上の独立があるか

 (2)事業運営上の独立があるかどうかです。

 労務管理上の独立については、業務遂行に関する指示その他管理を請負事業主自ら行っていること、労働時間等に関する指示その他管理を請負事業主自ら行っていること、企業における秩序の維持・確保等のための指示その他の管理を請負事業主自ら行っていること――等の事項を満たす必要があります。

 したがって、業務委託の場合は、発注者が業務の作業工程に関して、仕事の順序・方法等の指示を行ったり、あるいは、請負労働者の配置、請負労働者一人ひとりへの仕事の割付等を決定することはできません。

 たとえば、残業命令を出したり、朝礼・会議への強制参加要請はできませんし、作業手順書・仕様書は請負事業主が自ら作成することになります。

 事業運営上の独立については、業務の処理に必要な資金を全て請負事業主自らの責任において調達・支弁しているか、業務の処理について、民法・商法その他法律に規定された、事業主としてのすべての責任を請負事業者が負っているか、さらには、単に肉体的な労働力を提供するものとなっていない――等の要件を満たす必要があります。

◎報酬は作業報告書による

 なお、委託料については、原則として時間単位や、人単位ではなく、月額固定制や成果物の数量×単価などの形態となります。業務委託の場合は、作業報告書などにもとづいた報酬、業務請負の場合は成果物に対しての報酬が支払われます。

 なお、業務委託契約を結んだ相手方が個人事業主の場合、労災や厚生年金などの法律(保障)が適用されないことも契約書などできちんと説明をしましょう。

お問い合わせ
ご相談・ご質問、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0120-958-583
0120-958-583
受付時間:9:00~18:00(平日)
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォーム