《国税庁発表》復興特別法人税に係る「みなし課税事業年度」について
復興特別法人税に係る「みなし課税事業年度」
- 課税事業年度経過後に課される復興特別所得税の取扱い -
はじめに
平成23年12月2日に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確
保に関する特別措置法」(以下「財源確保法」といいます。)が公布され、「復興特別所得税」
及び「復興特別法人税」が創設されました。
法人に対しては、平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度から3事業年度について復興特
別法人税が課されます。一方、復興特別所得税については、平成25年1月1日から平成49年12月31
日までの25年間課税されますので、復興特別法人税の申告義務がない事業年度においても、復興
特別所得税が課税されることになります。
復興特別法人税の申告義務がない事業年度(課税事業年度経過後の事業年度)に課される復興
特別所得税の取扱いについて紹介します。
1.復興特別法人税の課税事業年度
復興特別法人税の課税の対象となる事業年度(課税事業年度)は、法人の平成24年4月1日か
ら平成27年3月31日までの期間(指定期間)内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以
後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度となります(財源確保法40十、45①)。
法人は、各課税事業年度の課税標準法人税額に10/100の税率を乗じて計算した復興特別法人
税を、法人税と同じ時期に申告・納付することになります。ただし、課税標準である課税標準
法人税額がない場合には、復興特別法人税申告書を提出する必要はありません(財源確保法47、
48、53①)。
2.復興特別所得税の課税事業年度
法人に対する復興特別所得税は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所
得に対する所得税に係る基準所得税額を課税の対象として課税されます。その基準所得税額は、
国内において支払われる利子等、配当等などに対する所得税の額となります(財源確保法9②、
10①四、所法7①四、174①)。
法人に対して課される復興特別所得税の額は、その法人の基準所得税の額に2.1/100の税率
を乗じて計算した金額となります(財源確保法27)。
3.復興特別所得税額の控除
法人が各課税事業年度において課される復興特別所得税の額は、当該課税事業年度の復興特
別法人税の額から控除されます(財源確保法49①、復興特別法人税令5①④)。
当該控除をされるべき復興特別所得税の額で、復興特別法人税の額の計算上控除しきれなか
ったものがあるときは、その控除しきれなかった復興特別所得税の額の還付を受けることがで
きます(財源確保法53①三、56①)。
なお、復興特別所得税の額は、復興特別法人税の額から控除することとされおり、法人税の
額から控除することはできませんので注意が必要です(財源確保法49①)。
(注)内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が、収益事業以外の事業又はこれに属
する資産から生ずる所得につき課される復興特別所得税の額については、復興特別法人税
の額から控除されませんので注意が必要です(財源確保法49②)。
4.課税事業年度以外の事業年度に課される復興特別所得税の額と復興特別法人税の
「みなし課税事業年度」
法人が課税事業年度以外の各事業年度において、国内で支払われる利子等、配当等及び償還
差益等につき課される復興特別所得税の額がある場合には、当該各事業年度は課税事業年度と
みなされます(財源確保法45③、復興特別法人税令3⑧)。
なお、その法人が連結親法人である場合には、当該各事業年度終了の時においてその法人に
よる連結完全支配関係がある連結子法人の当該各事業年度終了の日の属する事業年度において
課される復興特別所得税の額を含みます。
これは、復興特別法人税の課税期間が、平成24年4月1日以後開始する3事業年度であるのに
対し、復興特別所得税の課税期間は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間の長
期にわたる制度であり、復興特別法人税の申告義務がない事業年度においては、源泉徴収され
た復興特別所得税の還付を受けることができなくなることから、「みなし事業年度」が設けられ
たものと考えられています。
これにより、課税事業年度以外の事業年度において課税された復興特別所得税についても、
その事業年度を「課税事業年度」とみなすことにより、課税標準法人税額を零として、控除を
されるべき復興特別所得税の還付を受けるための復興特別法人税申告書を提出することができ
ることになります(財源確保法53①三、54、56①)。
法人に対して課される利子や配当等に係る復興特別所得税の額は少額となる場合が多いと考
えられますが、復興特別所得税が課税される25年間は、復興特別所得税の還付を受けるために
復興特別法人税申告書の提出を続けることが必要となります。
【留意事項】
平成24年4月1日前に開始した事業年度(例えば、平成25年1月及び平成25年2月決算法人)で
あっても、平成25年1月1日以後に源泉徴収された復興特別所得税の額がある場合には、その還
付を受けるために復興特別法人税申告書を提出することができます。
この場合には、その事業年度は課税事業年度とみなされます(財源確保法45③)が、課税標
準法人税額はないものとして申告することになります(財源確保法47④)。
以上