Q.
相続後に空き家の敷地等を譲渡した場合の特別控除の要件の一つに、「譲渡価額が1億円以下であること」、とあります。
例えば、相続により相続人甲氏と乙氏がその敷地等を二人の共有名義(持分2分の1ずつ)として取得し、その後、その敷地が1億2千万円で譲渡された場合は、適用できますか。
甲氏と乙氏のそれぞれの譲渡価額6千万円で判定するのでしょうか。
A.
要件である「譲渡価額が1億円以下」とは、対象敷地等の全体の譲渡価額が1億円以下という意味であり、持分を考慮する前の譲渡価額で判断します。そのため、今回のケースは譲渡価額が1億円を超えていることから、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(以下、本特例)は適用できません。
[解説]
「譲渡価額が1億円以下」の判定については、相続の時から本特例の適用を受けて被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を売却した日から3年目の年の12月31日までの間に分割して売却した部分や、他の相続人が売却した部分も含めた売却代金により行われます。
そのため今回のケースにおいて、例えば相続人甲氏が先に持分2分の1を6千万円で譲渡した場合、その時点での譲渡価額は1億円以下ですから本特例の適用は可能ですが、翌年以降の甲氏が売却した日から3年を経過する年の12月31日までに乙氏が持分2分の1を6千万円で譲渡した場合、全体の譲渡価額は1億円を超えるため、両者とも本特例を適用することはできなくなります。この場合、先に本特例を適用した甲氏は、修正申告が必要となります。
参考:国税庁HP タックスアンサー 「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」