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《税務質疑応答》個人事業者における消費税納税義務免除について

Q.

私は美容師です。約15年の修行を経て、昨年7月に念願であった自分のお店(個人事業)を出すことができました。

開店以来、お客様は徐々に増え、売上高も順調に増加しています。そこで早速、スタイリストとアシスタントを1名ずつ雇い入れました。

そんな中、初めての確定申告を終えて気になってきたのが、消費税の納税です。現在は免税事業者なのですが、私はいつから消費税を納税することになるのでしょうか。

なお、私の昨年(2017年)7月から12月までの売上高は900万円(消費税込み)、今年(2018年)の年間予想売上高は1,800万円(毎月150万円:消費税込み)です。

A.

[回答]
ご相談の予想売上高を前提としますと、原則的には2020年より消費税の課税事業者となり、2020年分の確定申告(2021年3月申告)から消費税を納付することになります。

[解説]

1.消費税の基本的な仕組み

国内において事業を営んでいる方の場合、原則的には、年間の売上に含まれる消費税額から、仕入れや経費に含まれる消費税額の合計額を差し引いた残額を、毎年3月の確定申告時に国に納付することとされています。

2.消費税の納税義務の免除

比較的小規模な事業を営む方については、上記1.の特例(納税義務の免除)が設けられています。

具体的には、個人事業者の場合、その年の「基準期間」における売上高(消費税が課税される対象のものに限ります)が、1,000万円(税抜き)以下の場合には、原則的に消費税の納税義務が免除されることになります。

ここでご留意いただきたいのは、免税事業者である場合には消費税法上は売上に消費税は含まれていないと判断がされます。

そのため基準期間が免税事業者である場合の1,000万円の算定では、売上から消費税相当分を差し引くことはありませんのでご注意ください。

3.消費税の「基準期間」とは

上記2.の「基準期間」とは、個人事業者の場合は、原則として前々年です。

個人事業者は、前々年の売上高(消費税が課税される対象のものに限ります)が1,000万円であるかどうかによって、その年において消費税の納税義務があるかどうかが判定されるのです。

つまり、今回のご相談の場合のように、年の途中で事業を開始した場合で、免税事業者である個人事業者であれば、原則的には事業を開始してから年末までの売上高をそのまま用いて、開業年の翌々年の消費税の納税義務を判定することになります。

ちなみに、法人の開業年度が1年に満たないときは、原則として開業年度の売上高を1年相当(12ヶ月分)に換算した金額により判定することとされています。

実は上記以外にも、消費税の納税義務が免除されるかどうかについては、さらに細かなルールが定められています。

確定申告時に納付する税金が所得税だけなのか、あるいは、所得税に加えて消費税も納付することになるのかによって、お店の資金繰りは大きく変わることになるはずです。

[根拠法令等]
消法2、4、5、9、9の2、消基通1-4-5など

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