Q.
私は製造業の会社を経営しています。
このたび、設備投資に関して国の補助金を受給したのですが、この補助金収入は会社の法人税の課税対象となるのでしょうか。
A.
会社が国等から受給した補助金については、原則的に法人税の課税対象となります。
[解説]
1.法人税法上の補助金の課税関係
法人税法では、「内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。」と定められています。
大まかに言いますと、「<資本等取引>以外の収益は、原則的に、法人の所得として法人税が課税される」ということです。
この「資本等取引」とは、①法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引、②法人が行う利益又は剰余金の分配、③残余財産の分配又は引渡し、すなわち、「会社の資本金額を増減させたり、株主に配当などを行ったりすること」を指します。
補助金収入はその資本等取引には該当しないため、補助金収入は、原則的に法人税法上の益金として法人税の課税所得に算入されることになります。
2.補助金に対する法人税の課税を繰り延べるための方法
国等から受給した補助金に関する法人税法上の原則的な課税関係は上記1.のとおりです。
しかし、会社が設備投資に関して国等から補助金を受給した場合に、その補助金収入に対して法人税が課税されると、補助金による資産の取得が困難となってしまいます。これでは補助金本来の目的を達成できなくなってしまうため、法人税法には「圧縮記帳」という制度が設けられています。
この圧縮記帳とは、設備等の購入金額から補助金の額を差し引いた後の金額を購入価格とする税法上の技術的な処理のことです。
圧縮記帳の適用を受けた事業年度においては、補助金の額相当額を法人税の課税所得から差し引くため、発生した補助金収入に対する法人税の課税を、翌年度以降に繰り延べることが可能となります。
ただし、翌年度以降は圧縮記帳後の設備等の購入金額をもとに固定資産の減価償却が行われるため、その設備等についての各事業年度の減価償却費は減少します。このため、翌年度以降の課税所得は、圧縮記帳を行わなかった場合と比べて増加することになります。
したがって、圧縮記帳は永久的に税額を減少させるのではなく、一時的な課税の繰り延べであることにご留意ください。
最近ではいわゆる「ものづくり補助金」や「IT導入補助金」など、設備投資に関して受給可能な補助金が多数登場しています。それらの補助金は、設備投資の資金源としては大いに有用ですが、その税務上の処理まで考慮しておかないと、思わぬ税負担が生じる可能性があります。
また、圧縮記帳を行った場合と行わなかった場合とでは、各事業年度の税負担に差額が生じます。設備投資後の納税計画や資金繰り計画についても、あわせてご相談いただくとよいでしょう。
[根拠法令等]
法法22、42、43、44など