今週は1回しか、
しかも週末の金曜だけの
更新となってしまいました。
おかげ様で、
通常の顧問契約の他に
事業承継コンサルティングの業務も
増えてきまして、年末ということも
あるかもしれませんがバタバタしてきました。
本日は、納税猶予制度のまたまた続きです。
取引相場のない株式等の相続税の
納税猶予制度の適用対象となる株式等は、
被相続人から相続等によって取得した
その会社の議決権株式等のうち、
相続開始前から既に保有していた議決権株式等を
含めて、その会社の発行済議決権株式の総数等の
3分の2に達するまでの部分が、納税猶予制度の
適用対象とされる予定です。
言い換えると、
「相続開始前から既に保有していた議決権株式等を
含めて、その会社の発行済議決権株式の総数等の
3分の2に達するまでの部分」
が納税猶予の対象となります。
暦年贈与で後継者が取得するということは
多分にあると思いますが、その取得株式は、
3分の2のうちに含められてしまうので、
注意が必要です。
この納税猶予の制度も適用対象外の3分の1は、
やはりなんらかの対策をとらなければならない
ということが必要だと考えます。