前回の経営承継を
スムーズにする方法の続きです。
今日は遺言の仕方からご案内します。
Ⅱ.遺言
遺言には、自筆証書遺言と
公正証書遺言があります。
遺言はいつでも撤回できるため、
その有効性や遺留分について問題が
発生する可能性もあります。
また公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べて有効です。
(1)自筆証書遺言
遺言作成者が全文を自筆で作成する。
手間や費用はかかりませんが、形式の不備での無効や
偽造及び紛失の恐れがあります。
(2)公正証書遺言
遺言者が原則として2人以上の証人とともに
公証人役場へ行き、公証人に遺言内容を口述して
公証人が作成します。手間及び時間がかかりますが
その分、信頼性は高くなります。
銀行のプライベートバンク室に居たときに
遺言信託の業務でよく公証人役場に行きました。
その時の経験だからではないですが、
やはり公正証書を巻いた方がより安全ですし、
相続人も安心できると思います。
明日も引き続き、経営承継の方法の内容で
自社株式に対する株式対策について記載します。